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民事事件の着手金及び報酬金 |
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300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
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300万円を超え,3000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
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3000万円を超え,3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
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3億円を超える場合 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
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(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することが出来る。着手金の最低額は11万円) | |||||||||||||
相続事件 |
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①交渉事件②調停事件③訴訟事件 |
報酬金 |
33万円以上 |
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離婚事件 |
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①交渉事件②調停事件③訴訟事件 |
報酬金 |
22万円以上 |
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※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、民事事件の例による |
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倒産整理事件 |
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①個人の自己破産・民事再生 |
報酬金 |
22万円以上 |
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②事業者の倒産事件 |
報酬金 |
55万円以上 |
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手数料 |
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遺言書作成 |
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11万円以上 |
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会社設立等 |
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16万5000円以上 |
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刑事事件(同前第29条) |
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の刑事事件 |
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それぞれ22万円以上 |
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不起訴 |
33万円以上 |
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求略式命令 |
上記の額を超えない額 |
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刑の執行猶予 |
33万円以上 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
上記の額を超えない額 |
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無罪 |
66万円以上 |
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検察官上訴が棄却された |
55万円以上 |
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少年事件 |
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1 家庭裁判所送致前及び送致後 |
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それぞれ22万円以上 |
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2 抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
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非行事実なしに基づく審判 |
33万円以上 |
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その他 |
上記の額を超えない額 |