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解決事例 親権者変更

協議離婚の際の取り決めで、父親が親権、母親が監護権を有していたが、母親への親権者の変更に成功した事例

 
離婚後の親権の変更 協議離婚


ご相談者様 

30代女性

子供あり

事件の概要

 
ご依頼者のご主人(相手方)は自営業ということもあり収入が不安定で、ご依頼者は生活費を得るためにパートに出ざるを得ませんでした。しかし、疑り深い性格の相手方はご依頼者のパート先での不倫を疑い夫婦喧嘩が絶えず、幼い息子を抱えて先の見通しの立たない生活に疲れ果てたご依頼者は相手方と協議離婚しました。
離婚の際の取り決めで一人息子(当時5歳)の「親権者」を相手方とし(親権者は子の財産の処分や進学・就職・婚姻など重要な場面で法的な決定権を持ちます。)、実際に息子と同居して生活全般の面倒を見るが法的な決定権のない「監護権者」をご依頼者とする取り決めがなされました。
そして協議離婚から4年を経て、相手方から、子の引き渡しを求める調停が提起されました。 
 
 
   

解決への道筋

 
相手方の主張は、ご依頼者が息子さんの養育をしっかりとしていないので、自分が子の引き渡しを受けて養育する、というものでした。なお、相手方と息子との関係は離婚後も良好でした。
しかし弁護士は、ご依頼者のお話を伺うにつれて、「ご依頼者と息子さんの母子の絆はしっかりとしている。むしろご依頼者こそ親権者にふさわしいのではないか」との考えに至りました。
そこで弁護士は、単に相手方の主張を否定して監護権者としての現状維持に満足するのではなく、相手方からご依頼者に親権者を変更する調停・審判を申し立てて、相手方に対抗する方針を立てました。
ご依頼者と弁護士の主張は①現在円満良好な母子関係を壊すべきではない、②出張の多い父親には子の養育・監護を任せられない、③関係が悪化し意思疎通困難な父母間で親権と監護権を分担するのは子供の利益にならないので子の監護をしっかりと行なえているご依頼者に親権を移すべきである、というものでした。
 
結果、相手方からの子の引き渡し請求は認められず、逆にご依頼者は親権者の変更を勝ち取りました
 
 
 

弁護士活動のポイント

 
親権と監護権の分担は父母の関係が破たんしている場合には子の利益になりません。未成年のお子さんがいるご夫婦の離婚の際には協議離婚・裁判離婚を問わず親権者を定めることが必須ですが、特に協議離婚の場合、親権を父、監護権を母といった具合に親権と監護権の分担を定めると将来に禍根を残しかねません。また、将来、親権者を変更しようとしても家庭裁判所が変更の必要性を認定するとも限りません。協議離婚の場合にも当事者だけで解決しようとせずに弁護士に相談されることをお勧めします。
 
 
 

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