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被疑者・被告人になってしまった場合


 

刑事事件手続の大まかな流れ

 
警察等に逮捕されると、まずは、最長で72時間、身体を拘束されます。
その間に、警察等から検察官に送致され、検察官が、より長期の身体拘束(勾留)を裁判官に請求し、これが認められると、さらに最長20日間、身体を拘束されます。
その後、検察官が事件を裁判所に起訴すると、保釈が認められない限り、多くの場合は、裁判終了まで身体を拘束されます。 

 
 

弁護士ができること

 
刑事事件の依頼を受けた弁護士は、依頼者と面会し、今後の見通しの説明、取調べ時の対応の仕方のアドバイス、身体の早期解放をめざした不服申立て等を行うことができます。
また、弁護士は、被害者との間で示談交渉を行うことができます。
 
 
なお、被害者の連絡先は、弁護士限りという条件で警察等から教えてもらえることがありますので、その場合、弁護士を依頼しないと示談交渉が難しくなります。
また、起訴後は、裁判で、無罪判決を求めたり、依頼者に有利な事情について立証活動をしたり、保釈による身体解放を求めたりすることができます。
このように、弁護士は、捜査段階から裁判終了まで様々な活動をすることができます。
 
 
 

弁護士への相談・依頼の時期

 
弁護士への相談や依頼は、なるべく早くされることをおすすめします。
刑事事件は、早期に被害者との間で示談交渉や弁償が行われれば、処分が軽くなったり身体が解放される時期が早まったりする可能性がありますので、示談交渉を開始する時期は早い方がよいといえます。
また、身に覚えのない犯罪で逮捕された場合は、嘘の自白調書を作成されないよう注意する必要がありますが(嘘であっても、自白調書が作成されてしまうと、裁判でその内容を否定することは困難です。)、特に、刑事手続に慣れていない方が嘘の自白調書を作成されないためには、早期に弁護士からアドバイスを受けることが有効といえます。
 
 

被害者となられた方へ


 
一方、弁護士は、刑事事件に巻き込まれてしまった被害者の代理人として活動することもできます。
例えば、捜査機関への告訴状等の作成・提出や、加害者との示談交渉を行うことができます。
また、被害者が、被害者参加制度を利用して加害者の刑事裁判に参加する場合や、損害賠償命令制度を利用して加害者に損害賠償請求をする場合に、代理人として活動することができます。
 
 
刑事事件のお困り事があれば、富士法律事務所にご相談ください。
 
 
 

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