夫婦間の離婚をめぐる紛争は,当事者がお互いよく知る者同士ということもあり,当事者間での話し合いによる解決も図られるのが通常です。
しかし反面,背景事情などから生じる感情的な対立が話し合いを難しくさせることもあり,一方当事者が他方当事者に虐待を加えたり,生活費を渡さずに遺棄したりするなど,あるいは,一方当事者が法的知識が十分にないのに自らの考えるところを押し付けようとして,当事者同士の話し合いによる解決が不可能・不適当となる場合もあります。
そうなったときには,裁判所での調停・訴訟を経て解決していくことになります。
また,離婚に伴って,慰謝料・財産分与・年金分割・親権・面会交流など法的に決めるべきことがありますが,法律・判例を知らないままに合意をすると,後で訂正を要する事態になってしまうことがあります。
それが特に問題となるのが,親権や面会交流などの子との関係に関する合意です。
たとえば,離婚を望む妻が離婚に応じてもらう条件として,妻が監護権者となり,夫が親権者となるという合意をしてしまうことがありますが,親権と監護権を分離すると親権者の同意が必要なときにいちいち元夫の同意をとらなくてはならなくなり,子に関する迅速な意思決定に支障を来しかねません。
弁護士は,上記の法律・判例に精通しており,当事者間の交渉段階,調停段階,訴訟段階のいずれにおいても専門知識に基づいて相談・受任に応じます。
そして,事件受任をした場合には,依頼者の代理人として交渉・調停・訴訟に臨み,依頼者の正当な利益を踏まえた適切な法的解決を図ります。