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売掛金・貸付金の債権回収


 

1.債権回収のご相談

 
 「商品の代金を払ってくれない」,「工事の代金を支払ってくれない」,「お金を返してくれない,『絶対返すから』と言われたから貸したのに」…。
 このような債権回収のご相談は,ご相談の中でも比較的多いご相談です。
 相手方がお金を支払ってくれないケースの中には,商品に不具合があったとか,相手方にも一定の言い分が認められそうなものもありますが,多いのは,いわゆる相手方の支払能力の問題で支払いが滞っているケースです。
 支払能力の問題で支払いが滞っている債務者は,他の債権者に対する支払いも滞っていることが多く,このような場合には,債務者が破たんする前に,早期に債権回収に向けたアクションを起こす必要があります。
 

2.債権回収の方法

 
① 弁護士名を付けた内容証明郵便による請求書の送付
債権回収を行う場合,通常では,弁護士名を付けた内容証明郵便による請求書の送付から債権回収の手続きに入ります。
裁判所の手続きではありませんが,弁護士名で訴訟提起の警告等を発することにより,相手方に支払いを促します。
 
② 支払督促・訴訟
弁護士名を付けた内容証明郵便による請求をしたが債権が回収できない場合,次に裁判所を通じた手続きを採ることを検討します。
裁判所を通じて相手方に請求する方法としては,訴訟支払督促の2種類があります。
支払督促は,裁判所の書記官が発するもので,裁判所の手数料も安く,迅速に手続きが進むというメリットがありますが,相手方から異議が出ますとⅰ訴訟に手続きが移行し,そのメリットが失われてしまいます。
相手方の異議が予想される場合には,最初からⅰ訴訟を提起した方が結果として手続きが早く済むことになります。
訴訟は,当方の債権が存在するかどうか,相手方の主張も踏まえ,場合によっては証人尋問なども行い,裁判所が判決を下す手続きです。
債権の存在に争いがなくても,判決までどんなに早くても2ヵ月程度の時間がかかります。
もっとも,このような裁判所を通じた手続きを取ることにより,それまでこちらの請求を無視していた相手方から弁済計画が提出されることもあり,訴訟手続きの中で和解をして債権を回収していくことが多くあります。
 
③ 仮差押え・強制執行
こちらが債権(売掛金・貸金等)を持っている証拠が揃っている場合で,相手方が不動産などの財産を有しているが,その財産が処分されると差し押さえを行うことができなくなり,債権を回収することができなくなる可能性があるような緊急の場合には,先の内容証明郵便による請求書の発送は行わず,訴訟の提起の前に,直ちに,相手方の財産を仮に差し押さえてもらう手続き(仮差押)を裁判所に申し立てることもあります。
仮に財産を差し押さえ,相手方に財産を処分されない状態を作っておくことで,安心して訴訟手続を進めることができます。仮差押えの手続きを行った後は,訴訟提起→勝訴判決の取得→強制執行(仮差押えをした財産の本差押え)と手続きを進めることになります。
また,既にこちらが公正証書や勝訴判決などを持っている場合は,あらためて訴訟や支払督促の手続きを経なくても強制執行の申し立てが可能ですので,仮差押えの必要もなく,直ちに裁判所に相手方の財産の差し押さえ(強制執行)を申し立てることもあります。
 
④ 債権回収のポイント
 以上,債権回収の手続について説明して来ましたが,どうしても支払いをしない債務者に対しては,最終手段として,財産の差し押さえ(強制執行)により回収するしかありません。
 しかしながら,現在の法制度では,裁判所に差し押え(強制執行)の申し立てをするには,債務者のどの財産を差し押さえるか債権者の方で指定しなければなりません。

 例えば,債務者の預金を差し押さえたいのであれば,債権者の方で,その銀行名支店名を予め把握しておかなければなりませんし,債務者の給料を差し押さえたいのであれば,予め債務者の勤務先を把握しておかなければなりません。
 
 
 したがって,最終的に債権を回収できるかどうかは,債権者の方で,債務者の財産を把握しているかどうかに大きく左右されることになります。しかし,事が起きてから,債権者の方で,債務者の財産を把握することは簡単なことではありません。
 結局のところ,お金を貸したり,商品を売るにあたっては,その初め,平素から,きちっと債務者から財産の状況を申告してもらうなど,連絡を密にして債務者の状況を把握しておくことが重要と言えます。
 そして,債務者の財産状況に不安があれば,売掛金であれば,取引条件を現金払いにするなど取引条件の見直し,さらには,連帯保証人(人的担保)を付けてもらう,債務者の売掛金や不動産を担保(物的担保)にとっておくなどの備えを検討することになります。
 ここでいう人的担保(連帯保証人)とは,債務者と同じ立場で支払いをする人のことで,物的担保とは,債務者の財産に他の債権者に先んじて支払いを受けることができる権利(抵当権・譲渡担保権など)を設定しておくことです。
 担保があれば,万が一のときには,その担保から債権の回収をはかることができます。
 いずれにしましても,債権回収の要は,事が起きてからでは遅く,日頃から万が一に備えた注意が必要であり,事が起きれば迅速に対応することと言えます。
 
 
 
 
 

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