不利な遺言書が書かれていたからと言って、泣き寝入りする必要はありません。
そのような遺言がなされるには、親が高齢のために判断力を失っていた場合などの他、子供のうちの一人が親に上手く取り入ったとか、あるいは、あなたが親に誤解されたままになってしまっていたとか、様々な事情が有ることでしょう。
しかし、かりに、残念ながら遺言の効力自体は争う余地の無い事案であったとしても、実は、兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一部を取り戻す権利が法律によって認められているのです。
たとえば、相続人が子供2人だけなら、あなたは遺留分減殺請求権を行使することによって、遺産の4分の1を獲得することができます。
但し、この権利は、相続の開始及び減殺の対象となる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しなければ時効で消滅してしまいます。
しかし、実際に、遺留分減殺請求の意思表示をするとなると、どんな遺産があるのかわからない場合も多く、あれこれ悩んでいるうちに、1年間の終わりが近づいて来てしまう方も少なくありません。ゆとりを持ってじっくり作戦を練るためにも、まずは、できるだけ早い段階で、経験豊富な弁護士に相談してみることが有益です。
逆に、あなたが、遺留分減殺請求を受けてしまった側であっても、実際に支払わねばならない金額は、不動産や株式等の遺産の評価次第で大きく左右されます。
当事務所では、相手の不当な法的主張を排斥し、適正な資産評価を行うことによって、大幅な減額を実現した実績が多数あります。正に、弁護士によって差の出やすい分野だと言えるでしょう。
富士法律事務所
東京都港区西新橋3丁目11番1号
建装ビルディング5階
電話受付時間 : 9:30~17:30
電 話:03-6809-1042
FAX:03-3433-1033
Mail : info@fuji-law.net