相続放棄
相続とは、故人の資産も負債も全てです
故人に負債があった場合,相続人は故人に資産があってもなくても,負債を相続するのが原則であり,故人が大幅な債務超過であった場合には,相続放棄の手続をとる必要があります。
相続放棄は,法定相続人が単独で行うことができ,債権者の承諾など必要ありませんが,「自己のために相続があったことを知った時から三箇月以内に」放棄の手続をとらなくてはなりません。
相続放棄の手続には,故人の戸籍謄本など一定の書類を取り揃える必要があります。一般の方がご自身でこれらの一切を取り揃えることも十分可能です。
しかし,多忙な方などは弁護士に依頼されればご自身の貴重な時間を割かずに済みます。
また,「自己のために相続があったことを知った時から三箇月以内に」の解釈については,法的専門知識がなければ誤って解釈してしまうことが間々あります。故人の葬式に参加した相続人が,その4か月後になって送られてきた催促状で初めて故人の多額の借金を知ったケースなどは,弁護士への相談・依頼を経ずに結論を出すことは適切でないと思われます。
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