遺産分割の流れ

遺言による遺産分割
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができると定められています。(民法第908条)
なお、遺言は法律の定める方式によって行うことが必要であるため、方式に従っていない遺言書は無効となり、法的効力もありませんので注意が必要です。(民法第960条)
協議による遺産分割
遺言書がなかった場合は、遺産分割協議を行います。「相続財産をどのように分けるか」について、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産の分割をすることができます。協議による遺産分割が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要であり、全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人が自由に決めることができます。
遺産分割協議が成立したら
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した場合、それを証する『遺産分割協議書』を作成します。
遺産分割協議書の作成は、法律によって義務付けられているものではありません。しかし、遺産分割の話合いがまとまった場合それを書面に残しておかないことで後日分割協議の内容について争いが起こるおそれもありますし、不動産の相続登記を行う際に添付資料として「相続を証する書面」が必要となることから、遺産分割協議書の作成は行っておく必要があります。